合同会社のメリット |
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合同会社のデメリット |
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合同会社設立の流れ ※解説付きの会社設立チェックリストをご用意致します |
会社の基本事項の決定 ※合同会社は株式会社ほど知名度は高くありませんが、最も有限会社に似た制度です。会社法が適用なので基本的には株式会社と同じですが、合同会社と言われています。合同会社は株式会社と違い公証役場での定款認証が不要です。電子定款で定款を作成する場合はフロッピーに電子署名した定款を提出すれば会社設立登記の際に支払う印紙税4万円が不要になります。合同会社の設立時定款も電子定款対応の専門家に依頼することをお勧めします。 合同会社設立登記の添付書類 合同会社設立登記申請には代表者個人の印鑑証明書が必要です。住民登録をしている市区町村役場発行の実印の証明書です。合同会社には法人も代表社員になることができるのですが、その場合はその代表者になる法人の印鑑証明書と履歴事項証明書が必要になります。法人の代表者個人の印鑑証明書ではなく法人の印鑑証明書になります。合同会社は株式会社と異なり定款認証が不要なので、この必要書類と定款、登記申請書を作成し設立登記します。 合同会社の資本金 株式会社では出資した金額と利益の配当はイコールになります。当然と言えば当然のことです。より多くのリスクを背負ってお金を出資した人が多くの利益の配当を受ける。それに比べて合同会社はどうかというと、出資した金額と利益の配当を受ける比率は同じじゃなくても問題ありません。出資した比率が7対3や8対2でも利益配当は逆にもできるし、5対5でも良いのです。ただし、しっかりと定款の中に定めなければないけません。この制度により、技術を持っているがお金がない人など、より多くの人に成功する可能性が生まれました。 |
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