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合同会社設立

合同会社のメリット
  • 定款認証が不要
  • 設立費用が安い
  • 利益配当の分配率が自由 ※下記参照
  • 技術を持っていれば大企業とも付き合うことも可能
合同会社のデメリット
  • 知名度が低い
  • 設立後の財務会計は株式会社と変わらない
  • 代表取締役は使用出来ず、代表社員となる。取締役は社員
※簡単ですが、上記のようなメリット・デメリットがあるので、株式会社、合同会社を選ぶ場合はよく考える必要があります。もっと詳しく知りたい方はご連絡下さい。松浦行政書士事務所は無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。

合同会社設立の流れ ※解説付きの会社設立チェックリストをご用意致します

会社の基本事項の決定                                           
  
                                                        
定款の作成                                                  
  
                                                         
出資金の払込・その他の給付の完了                                   
  
                                                        
会社設立登記準備                                                 
  
                                                        
会社設立登記       
                                             
※登録免許税は定額6万円、定款認証不要


※合同会社は株式会社ほど知名度は高くありませんが、最も有限会社に似た制度です。会社法が適用なので基本的には株式会社と同じですが、合同会社と言われています。合同会社は株式会社と違い公証役場での定款認証が不要です。電子定款で定款を作成する場合はフロッピーに電子署名した定款を提出すれば会社設立登記の際に支払う印紙税4万円が不要になります。合同会社の設立時定款も電子定款対応の専門家に依頼することをお勧めします。


合同会社設立登記の添付書類

合同会社設立登記申請には代表者個人の印鑑証明書が必要です。住民登録をしている市区町村役場発行の実印の証明書です。合同会社には法人も代表社員になることができるのですが、その場合はその代表者になる法人の印鑑証明書と履歴事項証明書が必要になります。法人の代表者個人の印鑑証明書ではなく法人の印鑑証明書になります。合同会社は株式会社と異なり定款認証が不要なので、この必要書類と定款、登記申請書を作成し設立登記します。


合同会社の資本金

株式会社では出資した金額と利益の配当はイコールになります。当然と言えば当然のことです。より多くのリスクを背負ってお金を出資した人が多くの利益の配当を受ける。それに比べて合同会社はどうかというと、出資した金額と利益の配当を受ける比率は同じじゃなくても問題ありません。出資した比率が7対3や8対2でも利益配当は逆にもできるし、5対5でも良いのです。ただし、しっかりと定款の中に定めなければないけません。この制度により、技術を持っているがお金がない人など、より多くの人に成功する可能性が生まれました。

社員には法人も可能なので、大きな企業と職人さんなんかが手を組みやすくなり、経済効果も期待できます。しかし、上記のような意味合いで合同会社を設立しているケースはあまりないように思います。どちらかと言うと友達同士とか各々会社を持っていて別会社として事業を展開するような場合が多いです。

設立費用も安いので、ただそれだけの理由で合同会社を設立する方もおられます。合同会社だからといっても会社設立後はきちんとした会計処理が必要で、手間は株式会社と変わりません。設立当初から安ければいいというような考えは少し危険です。確かに設立費用の安さは魅力ですが、それだけじゃない何かを感じて株式会社、合同会社と会社組織を選んだ方が良いと思います。


松浦行政書士事務所会社設立・電子定款対応地域
<茨城県>
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