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中小会社の監査役・会計参与・会計監査人の違い

<中小会社の監査役・会計参与・会計監査人>
監査役 完成した会社の計算書類を取締役等が適正に作成したかどうか確認・判断する機関
会計参与 取締役と共同して会社の計算書類などを作成する機関。監査役が計算書類を確認する意味で存在するのに対し、会社計算書類を取締役と共同で作成していくという意味では監査役より権限が上になります。これにより中小企業の財務諸表も信頼性が格段と上がります。また、会計参与は会社の役員になります。
会計監査人 会計監査人とは、会計参与と同様に考えられがちですが、会計参与は会社の役員なので、会社の内部から事前に関わっていく機関ですが、会計監査人は会計参与と違い役員ではありません。外部から会計監査を専門的に行うための機関です。

<中小会社の監査役・会計参与・会計監査人の違いの比較>
監査役 会計参与 会計監査人
設置 定款で任意に設置 定款で任意に設置 定款で任意に設置
業務 取締役の業務の監査
計算書類の監査
取締役と共同して計算書類
の作成
計算書類の監査
任期 4年(非公開会社は定款で
10年まで伸長可)
2年(非公開会社は定款で
10年まで伸長可)
1年
役員 役員 役員 非役員
資格 基本的には誰でも可 公認会計士(監査法人)
税理士(税理士法人)
公認会計士(監査法人)
選任 株主総会(普通決議) 株主総会(普通決議) 株主総会(普通決議)


松浦行政書士事務所電子定款認証・作成対応地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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