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定款の記載事項

<定款の記載事項>
定款とは、会社の組織や目的、業務内容など、会社の法律を定めた「会社の憲法」の性質を持っています。その中でも大きく分けると「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの性質に分かれます。この性質が異なるものを組み合わせて定款はできています。きちんと理解して定款を作成しないと後で変更しなくてはならないこともあるので、注意しながら作成しましょう。
<絶対的記載事項>
絶対的記載事項は必ず定款に記載しなくてはならない事項、すなわち定款にとってもっとも重要な事項になります。下記の事項の内一つでも欠けると定款は作成できません。
@目的
A商号
B本店所在地
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D発起人の氏名又は名称及び住所
<相対的記載事項>
相対的記載事項とは、絶対的記載事項と異なり、記載しなくても良いが記載しないとその内容が法律的に効力を生じない事項になります。下記のような内容が相対的記載事項例です。
@現物出資
A財産引受
B監査役等
C取締役会、会計参与等
D役員の任期の伸長
E役員の責任の減免に関する定め
F株主総会の招集機関の短縮
<任意的記載事項>
定款に記載するかしないかを会社が自由に決めていい事項が任意的記載事項になります。公序良俗に反していたり、出資者の基本的な権利の侵害となるようなものでない限り、基本的には自由に記載することができます。下記が任意的記載事項の例になります。
@定時株主総会の招集時期
A取締役・監査役の数
B株主総会の議長
C事業年度に関する規定


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<茨城県>
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