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会社の取締役に就任すると会社に対して競業避止義務に反する行為は原則できません。競業避止義務というのは、取締役は自分の利益のために会社と同様な業種で利益を上げてはいけないということです。特に取締役として会社で市場調査を行い、同じ商品、同じ地域で営業するときはこの競業避止義務違反に該当します。新規で会社を設立するだけでなく、引抜きによりライバル会社の代表取締役に就任するときでも注意が必要です。裁判で競業避止義務違反とする判例もあります。競業避止義務違反に該当する可能性がある場合は、あらかじめ取締役会又は株主総会などで承認を得る必要があります。会社が将来的に行う事業にも注意が必要です。ちなみに会社と雇用関係がある使用人にも競業避止義務があります。会社としては就業規則などできちんと文面に残していた方が良いでしょう。就業規則、社内規程は10人以上の労働者がいる場合には作成しなければなりませんが、色々な面を考えると、10人未満の場合でも就業規則を作成しても損はありません。後々、その会社にとってプラスに働くことは間違いないでしょう。
取締役と会社の関係
従業員(社員等)は会社に雇用されています。労働契約を結び会社の方向性に従って働きます。会社の取締役は従業員とは全然違います。表向きは株主(株主総会)で会社の方向性を決定することになっていますが、実際には株主総会で選任された取締役に会社の方向性の決定権を与えて、株主の代わり経営をさせます。これは雇用関係ではなく委任契約になります。経営の委任ということです。出資をして経営はプロにやってもらうという株式会社の特徴です。これが本来の株式会社の姿と言えます。
近年は新会社法(通称)が出来て、資本金も1円から設立できるので、株主と取締役が一体になっていることが多いので、本来ある株式会社の姿ではなくなっているのが現状です。資本が無くてもできる仕事や若い人にも会社を設立しやすくなったので、これはこれでいいことですよね。取締役が1人でも株式会社を設立できるので誰にでもチャンスが広がります。
株主と取締役の分離がない会社設立は旧有限会社にもっとも近いと言われています。ある程度利益が見込まれるのであれば、個人事業主より1人取締役でも会社の設立を考えてみるのも良いことです。
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