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取締役・監査役・株主の解説

<取締役に就任出来ない者>
  • 成年被後見人、被保佐人
  • 破産者
  • 商法に定めれた罪により刑に処せられた者で、その商法の刑執行の終了の日、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  • 商法以外の罪によって、禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わっていない者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 


※商法以外の罪に処せられた者は執行猶予が付けば取締役になることが可能です                                    

※公務員は働いていた官庁や役所と密接な関係にある会社の取締役になるには制限があります。離職後2年間はその離職前の5年間に在籍していた職場と関わっていた会社の取締役になれない可能性があります。


※未成年者は会社の取締役になることは可能ですが、未成年者が行った行為は親の同意がなければ取り消すことができるので、未成年者を取締役に選ぶ際は注意が必要です。ただ、日本では未成年者を取締役に選ぶことはほとんどありません。これが日本の封建的な考えを助長させるような気がします。能力があれば未成年でも会社を設立したり、会社の取締役に就任できるような環境が必要な気がします。                                   


<取締役と株主>
株式会社において株主と取締役の存在があるのですが、この株主と取締役というのは全く異なった存在です。新会社法が制定されてからは1人でも株式会社を設立できるので株主と取締役の分離はない会社も多いですが、元々株主と取締役は全然違う性質を持っています。それが本来の株式会社になります。株主には会社の基本的な事項を決定する権利があります。出資をしているのだから当然といえば当然です。そして、その決定事項を株主総会というところで決議します。いわば、株主は会社を所有している経営者です。

一方、取締役というのは株主の代わりに会社の方向性通りに運営する役割を担っています。経営者の代わりに会社を経営するということです。会社が成功するかしないかはやはり株主より取締役の方が大きな比重を占めることになります。もっとも本当に仕事をしているのはその下の社員や従業員です。ここで優秀な人材に恵まれるかで8割は決まるでしょう。


<株式会社の取締役・監査役>
  • 取締役の人数は3名以上。ただし、株式譲渡制限会社は1名以上
  • 取締役の任期は2年。ただし、株式譲渡制限会社は10年まで伸長可能
  • 取締役会の設置は自由
  • 監査役の人数は1名以上。
  • 株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は監査役の設置は自由。取締役会を設置した場合は監査役又は会計参与の設置が必要
  • 会計参与とは、税理士、公認会計士が就任することができる新会社法が出来てからの制度。。取締役同様に報酬が発生する。
  • 取締役の欠格事由に該当しないこと
  • 取締役に就任中に破産者になった場合は欠格事由に該当する。ただし、その後また取締役に就任することも可能。


<監査役・会計参与・会計監査人>
監査役
監査役は取締役が完成した計算書類が適正に作成されたかどうか見極める機関

会計参与
会計参与は監査役と異なり、会社の計算書類を取締役と一緒に作成する機関

会計監査人
会計監査人は監査役の業務のうち会計監査を担当する機関。会計参与が役員に対して会計監査人は非役員になります



<取締役の競業避止義務>

競業避止義務

会社の取締役に就任すると会社に対して競業避止義務に反する行為は原則できません。競業避止義務というのは、取締役は自分の利益のために会社と同様な業種で利益を上げてはいけないということです。特に取締役として会社で市場調査を行い、同じ商品、同じ地域で営業するときはこの競業避止義務違反に該当します。新規で会社を設立するだけでなく、引抜きによりライバル会社の代表取締役に就任するときでも注意が必要です。裁判で競業避止義務違反とする判例もあります。競業避止義務違反に該当する可能性がある場合は、あらかじめ取締役会又は株主総会などで承認を得る必要があります。会社が将来的に行う事業にも注意が必要です。ちなみに会社と雇用関係がある使用人にも競業避止義務があります。会社としては就業規則などできちんと文面に残していた方が良いでしょう。就業規則、社内規程は10人以上の労働者がいる場合には作成しなければなりませんが、色々な面を考えると、10人未満の場合でも就業規則を作成しても損はありません。後々、その会社にとってプラスに働くことは間違いないでしょう。

取締役と会社の関係
従業員(社員等)は会社に雇用されています。労働契約を結び会社の方向性に従って働きます。会社の取締役は従業員とは全然違います。表向きは株主(株主総会)で会社の方向性を決定することになっていますが、実際には株主総会で選任された取締役に会社の方向性の決定権を与えて、株主の代わり経営をさせます。これは雇用関係ではなく委任契約になります。経営の委任ということです。出資をして経営はプロにやってもらうという株式会社の特徴です。これが本来の株式会社の姿と言えます。

近年は新会社法(通称)が出来て、資本金も1円から設立できるので、株主と取締役が一体になっていることが多いので、本来ある株式会社の姿ではなくなっているのが現状です。資本が無くてもできる仕事や若い人にも会社を設立しやすくなったので、これはこれでいいことですよね。取締役が1人でも株式会社を設立できるので誰にでもチャンスが広がります。

株主と取締役の分離がない会社設立は旧有限会社にもっとも近いと言われています。ある程度利益が見込まれるのであれば、個人事業主より1人取締役でも会社の設立を考えてみるのも良いことです。



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