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登録免許税(商業登記) 令和3年3月31日現在

<商業登記>
内 容 税 率 備 考
株式会社設立 資本金の1000分の7
(15万円未満の場合は15万円)
株式会社を設立する場合
合同会社設立 6万円 合同会社を設立する場合
有限会社から株式会社へ
組織変更
6万円〜 有限会社解散3万円
株式会社設立1000分の1.5
(3万円に満たない場合は3万円)
合同会社から株式会社へ
組織変更
6万円〜 合同会社解散3万円
株式会社設立1000分の1.5
(3万円に満たない場合は3万円)
増資 資本金の1000分の7
(3万円未満の場合は3万円)
資本金を増加する場合
役員変更 1万円 取締役、監査役、代表取締役等の役員変更
(就任、辞任、退任、死亡、重任など)
商号変更 3万円 会社の名称(商号)を変更する場合
定款変更 3万円 会社の目的、発行可能株式の定款変更
本店移転(管轄内) 3万円 管轄法務局内で移転する場合
本店移転(管轄外) 6万円 管轄法務局外に移転する場合
支店の設置 6万円 支店設置をする場合
支店における登記 9,000円 本店所在地とは別の管轄に支店を設置


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・白井市等
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。







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FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


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